Bonjour〜!
南仏(なんふつ)在住のJAGAKOです!
息子のお誕生日つながりですが先日、日本の両親と兄嫁から息子へお誕生日プレゼントが届きました!
その前にも船便で3ヶ月半をかけて(※新型コロナの影響で遅延。通常は2ヶ月くらいで到着)、大きな荷物が届いたのですが、その時は全然問題がなかった国際郵便。
今回、「eパケ国際便」っという郵便局発送の荷物だったのですが、何と!
小さな荷物にも関わらず・・・
過去にも大量に船便で荷物を送った時に、運悪く?(個人輸送ではなく事業者と間違えられたのか?)「TVA」を支払わされた事があるのですが、今回は、たまたまではなく、これからず〜っと問題になる様な事例だったので、ご紹介しようと思います!!
●ヨーロッパ諸国にお住いの方
●これから海外に住む家族や友人に日本から荷物を送られる方
●せどりなどフリーランスで荷物を海外に送られる方
●「TVA」を詳しく知りたい方
●無駄な出費はしたくない方
ぜひ、参考にして頂きたいです!
まじか?少額荷物への「TVA」の支払い義務が撤廃
私たちが住んでいる場所は、配達通知はポストに置いていくのですが、毎回荷物は絶対に持ってきてくれません。
だから、わざわざLa Poste(郵便局)まで足を運ばないといけないのですが、今まで、日本の家族からの国際小包で「TVA(付加価値税)」を支払った事がありませんでした。
えぇぇ〜〜〜!?
混んでる中、待って・・・お金支払わされるの〜〜〜???
っと、納得がいきませんでしたが、冷静になって、たまたま親切だったラ・ポスト職員のおばちゃんの話を聞いて、しぶしぶ「TVA」を支払いました!
そこで知った、2021年7月1日から新しく施行された、EU域内の「TVA」付加価値税の規制変更。
オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデンが対象
※2021年現在
EU域内の付加価値税「TVA」の規制変更とは?
まず始めに、
「TVA」とは「Taxe sur la Valeur Ajoutée(付加価値税)」の略を意味します。(※英語:「Value-Added Tax」の略「VAT」とも言う)
実は、1954年からフランスで考案され、今では世界150カ国ほどで採用されています。(日本では、消費税にあたる間接税を指す)
そうして、この共通の「TVA」税制を欧州連合(EU)が導入した背景には、
①EUが単一市場として機能するため
②国内および域内での公正な競争を守るため
すべてのEU加盟国に導入が義務付けられています。
元々は、国によってそれぞれ物価が違い、”モノ”に課せられる「TVA(付加価値税)」が違うのをEU加盟国は単一市場として格差を無くし、公正に”モノ”の価値を守るために施行された制度でした。
でも近年、IT技術の発展とともに、EU域内以外からも容易に国と国をまたいで、物流が出来る世の中になりました。
それに伴い、ネット上で中国などの安い商品を仕入れ、簡単に販売が出来る(せどり)などで荒稼ぎする人もいたり、それを商売にする人も実際に多く、EUが守り続けてきた「公正な競争を守る」っという当初の考えが現実では難しく、問題視されていました。
特に、ブレグジット(2020年1月31日にイギリスが欧州連合を離脱した事)も大きく影響しているところへ、2020年に大流行した新型コロナウイルスの影響で、今までに類を見ないほどの物流関係が飛躍的に急成長する一方、物流センターや配送業者の人員不足などで、荷物の遅延、紛失なども度々問題になりました。
余談ですが、
一番酷かったのは、郵便局経由の荷物を、郵便職員が盗んでしまう事件が多発した事。
フランスでは、多くの”モノ”をネットで購入する人が一気に増えたおかげで、物流センターの円滑な業務が滞り、配送業者でもある、国が経営している郵便局の社員が犯罪や問題を犯す・・・そんな事態になってしまう程、新型コロナの影響で物流関係はとても変わってしまいました。
これまでの「TVA」との規制変更後の違いとは?
これまでは、EU域内へ輸入される価格が22ユーロ未満の商品は「TVA」が免除されていました。
でも、2021年7月1日以降から、EU域内に輸入されるすべての商品は「TVA」の対象となり、正式な税関申告が必要になり完全に、輸入TVA非課税基準枠が撤廃されてしまいました。
実は、今まで日本から国際郵便で送っていた荷物に課せられる「TVA」は、本来支払わなければいけないにも関わらず、送付する荷物の申告書が紙(手書きラベル)であったため、一つ、一つの内容物の確認が詳細に出来ていなかった事もあり、規制が緩かったのだと言われています。
それが、2021年から日本でも国際郵便の通関データの電子化が推進され、送付する荷物の詳細がデータとして分かる様になりました。
フランスでは、日本よりもこのデータの電子化が進んでいる様に思います。(ただ、問題点もたくさんありますが・・・)
実際に、フランスから日本へ荷物を送る際、ラ・ボストでの機械を使った作業に手間と時間がかかり、長蛇の列になるのを避けるために、事前に自宅のパソコンやスマホから送付状の作成をお願いされた事があります。
それも、事前に「TVA」を支払う事もでき、事前手続きの場合、支払額が割安になります。(例:事前支払い5€/窓口支払い8€)
そして、これから益々「TVA」など通関手続きの遅れ、罰金、罰則も強化されていくと予想されているので、事業者(特にせどりで稼いでいた人)には痛い話ですが、荷物を手に取る側には、荷物の紛失をデータで追えるのは有難い事でもあり、問題が起きた場合、泣き寝入りせずに荷物の在り処を知る手立てにもなるはずです。
実際に支払う事になった事例
最後に、実際に私が支払った「TVA」の例をご紹介します!
日本から送ってもらった国際小包ですが、内容物は3つの項目で合計6,200円でした。
その3つの項目毎に今回「TVA」を支払わされました。
合計金額:18€(2,358円)※レート131円!!
さてさて、どうしてこんな問題が起きてしまったのか?
フランスのラ・ポスト職員から何度も求められた、日本から荷物を送る際にあるはずの番号の提示!
私も夫も全然意味不明で聞いた事もない番号の提示で、分からなかったため仕方なく「TVA」を支払ってしまいましたが、本来なら、商品の荷送人(家族)が日本国内で商品に対する消費税を支払っているし、荷物を送る際にも送料内にそういう費用も含まれているとてっきり思っていた事もあり、高額商品でもないのになぜ「VAT」を・・・?
っと腑に落ちなかったです。
そこで、今後の事もあるので、日本郵政に確認をしてみました。
当方海外在住のため、メールにて「国際郵便マイページサービス事務局」さんから返答を頂きました。
※一部抜粋して表示
現在、EU域内宛てであり、かつ、IOSS番号を取得したお客さ
ご利用いただき、税関告知書備考欄や差出人名欄に入力いただいた
データとして問題なく海外郵便事業体に送信されておりますが、現
税関においてIOSS番号が認識されず、受取人様においてVAT
発生している模様です。
二重課税を避けるため、誠に恐れ入りますが国際郵便をご利用いた
IOSSによる事前のVAT徴収及び納税を控えていただき、従来
郵便物への課税及び受取人様による関税等納付の手続きをご利用い
(従来の通りの現地輸入通関時に課税となり受取人様から徴収する
っと、いう事で、本来なら「IOSS番号」を送付状に記載していないといけないのに、それが無かった。
だから、ラ・ポストでは支払いの義務が生じた・・・。
っと、いう事でした。
そして、この二重課税を防ぐために、差出人(日本側)からは支払わず、荷物が到着した受取人が支払うという事・・・。
でも、この「IOSSの制度」は、本来ならば、EU域内の消費者に商品を販売する事業者向けの制度のため、家族などの個人間、贈答品などの発送には適用されないはずなのにも関わらず、フランス国内では、個人も事業者扱いで、情報の一本化が出来ていないのか?(従業員による知識不足?)
只今、問題が発生している様です。
ただ、日本から発送する種類の問題もある様で、
今回送ってもらった国際小包が「国際eパケット」だった事も問題だった可能性もあります。
この「国際eパケット」の主な特長は、
①2kgまでの小形物品をEMS(国際スピード郵便)より安く航空便扱いで送ることができる。
② 追跡ができる ※一部の国に限る。
③限度額6,000円までの補償がある。
っと、比較的簡単で安い送料で送る事が出来ます。
そのため、「IOSSの制度」への対策が敷かれていないのも問題の一つの様です。
そこで、日本郵政は、現地での申告納税方式により二重課税を避ける事ができる「国際宅配便UGX(ゆうグローバルエクスプレス)」を推進しています。
ただ、個人ではなく事業者向きなんですよね・・・。
正直、せどりや個人輸入などをしている方と区別をつけて欲しい・・・っと思うのは私だけではないはず!
家族間の場合でも発生してしまう二重課税は避けたい・・・。
ちなみに、海外向きの輸送では、郵便局ではなく、国際輸送サービスを取り扱う日本通運やDHLなどは、あらかじめ「TVA」対策を行っている場合が多いので、送る荷物の重さや個数などでも変わってきますが、二重課税は回避できるかもしれないですね。
あぁ〜
何だか気軽に荷物を送ってもらう事が出来なくなりそう・・・悲
●「Import Onestop Shop」の略
●欧州連合(EU)にて、2021年7月1日以降から新たに導入された「TVA」の申告制度
●販売時に事前徴収した「TVA」を販売者側がEU加盟国の税務当局へ納税する制度
●IOSSの制度を利用して事前に取得する固有の識別番号がIOSS番号
●事業者向けの制度のため、個人間の贈答品等の発送には適用不可
あとがき
物流ビジネスがどんどん進化していく程、事業者以外の個人でのビジネスも容易になりました。
それに伴いITの発展で、世界で広がる物流システムもどんどん進化しています。
今回の事で、家族や友人からの贈答品であっても送り方によって、荷物の受け取りの際に「TVA」の支払い義務が生じ、支払ってしまうと二重課税になってしまうかもしれない。っと、いう事をしっかりと把握しておけば、今後対処しやすいのではないでしょうか?
少しでも、お役に立てれば幸いです。