Bonjour〜!!
今回は、海外生活者が日本へ一時帰国した時に、本当はすべき事、した方が良い行政手続きについてご紹介します。
本当はすべき事、した方が良い事ですが、滞在期間にもよるし、必要としない場合の人もいるので、強制的に必ず行わなくてはいけない事ではありませんが、いつ、何が起きるか分からないので、知っていた方が良い知識だと思います。
市役所へ行き「転入届」を提出する
まず、日本へ到着して、はじめに行った方が良い場所は、居住区管轄の市役所で「転入届」を提出する事だと思います。
お住いの市町村から他市(町村)に引越しをして住所を変えた場合、「転入届」の提出が必要。
海外から帰国した際、転入手続きとして「転入届」を提出する事が望ましい。
日本に住んでいて、お引越しをされた方は経験があるかと思いますが、日本を出国し、再入国した時にも「転入届」が必要になります。
この、「転入届」・・・
実は1、2週間ほどの日本滞在の場合、時間の都合で手続きが出来ない方などもいらっしゃるので手続きを省く方も多いと思います。
でも、基本的には、
生活の拠点が日本になる場合、住民票を戻す事(「転入届」を提出)を勧められます。
※市町村によっては滞在期間があまりにも短い場合は、「転入届」を受け付けない場合もあり。詳しくはお問い合わせください。
ただ、住民票を戻す事で、メリット・デメリットもあり、日本に帰国した事を知らせないで滞在し、海外へまた戻る方も実際に多いのも現状です。
●国民健康保険が3割負担で利用できる
●子ども医療が利用できる
●子供を短期でも就学させる事ができる
●児童手当を申請できる
●国民年金の支払いが生じる
※月額16,340円 × 滞在期間月単位
※免税申請の手続きをすれば免除にする事もできる
●住民税の支払いが生じる
※前年度の所得で算出されるので所得がない場合は支払いが生じない
●海外でも保険料を支払っている場合は2重払いになる
●転入届の用紙(市役所にあり)
●本人確認用証明書・・・免許証など
●届出人(来庁者)の印鑑
※注意!海外生活に慣れるとサインが主流なので忘れがちになる印鑑持参。お忘れの場合は拇印にて受理される場合あり
●パスポート
※近年、自動ゲートを利用されて認証印のない方、または、出国・入国ゲートでもパスポートに埋め込まれているICチップと顔認識で身元確認をする職員も多く、入国・出国スタンプを省く国もあります。だから、航空券の半券または、eチケットを持参した方が良いです。
それは、市役所で手続きをした日が入国日ではないからです。
日本へ入国した日が入国日になるからです。
※1月1日に到着。市役所の手続きは1月10日に行っても1月1日が入国日として数えられます。
国民年金への加入が義務になる。でも免除申請ができる!
「転入届」を提出すると、「国民健康保険と国民年金」への加入が義務となり、支払いが生じる様になります。
海外を拠点にして、住民票を戻した時点で、国民年金は20歳以上60歳未満の方が対象になり、一律月額16,340円 (今、現在 ※注意!料金はよく改定あり)の支払いになります。
老後の事を考え、海外に住んでいても任意で加入する事は可能なので、支払っている人には気にならない項目ですが、拠点が海外で、月に16,340円の支払いが生じる事に抵抗がある方、海外の居住国で年金をすでに支払っていて2重払いになる方など、支払いに躊躇する方は、免除申請を提出すると、全額免除になります。(所得がある方など一部の方を除く)
手続きの際に職員の方が免除申請について尋ねてくれる方もいますが、中には申請の仕方を教えてくれない方もいるので、その場合は、免除申請手続きも同時に行ってもらう様に促した方が良いです。
私は以前、隣町にある年金事務所までわざわざ免除申請に行かされました。その後、本当は市役所で全ての手続きが出来る事を教えてもらい、その当時の職員の方に憤りを感じた事があります。
国民健康保険へ加入すると同時に保険料の支払いが生じる
実は、上記の住民票を戻す=「転入届」を提出する事で、当たり前ですが、保険料の支払いが発生します。
「国民年金」は免除申請を提出すれば免除されても、この保険料は必ず支払いが生じます。
ただ、年間所得によって支払額が計算されるので、そんなにビビる金額ではありません。
(※ご家族が多い場合は負担増ですが。)
でも、ここが、
っと、いう理由で日本へ帰国しても「転入届」を提出しない方が多い理由ではないでしょうか?
ただ、1ヶ月以上、それも子供が同伴の場合は「転入届」を提出する事をお勧めします。
強制では無いので、「転入届」を出していないからといって、何かしらの罰則がある訳ではありません。
ただ、何かしらの事件、事故に巻き込まれた時、日本に住民票がある方が、問題が解決しやすいのも事実です。
国民健康保険へ加入するメリットとは?
では、「転入届」を提出して、「国民健康保険料」を支払ってもプラスになるメリットをご紹介します。
それは、ズバリ、お子さんを同伴される方は国民健康保険へ加入した方が良いです。
加入する事で、「子ども医療」の制度を利用する事が出来るからです。
●出生の日から、15歳(に達した日以後で最初の3月31日までの)子どもが適応可能で、保険診療による医療費の自己負担分を支給してもらえる。
※基本は医療費の自己負担分は無料ですが、保険の効かない場合もあり、その際は実費になります。
●条件に該当する人の制限
・居住市に住所を有する人
・医療保険に加入している人
・生活保護を受けていない人
※市町村によって内容が変わる場合もありますので各管轄の居住市でご確認ください。
我が息子も帰国する度に小児科、専門医などのお世話になっています。
それは、子供が小さい場合は生活環境が変わると体調を崩したり、何かしら怪我をしたりと、問題が起きます。
そして何よりも日本の手厚い子供の定期検診が海外と違い私は魅力に思います。
特に歯科検診!フランスでは、
と、定期検診で相談してもあまり、親身に聞いてくれる小児科の先生は少ないです。
それを証拠に幼稚園へ歯ブラシセットを持参する事もないので、幼稚園児から歯を磨く習慣が身につきません。
そして、何よりも、
もし、拠点を置かれている国の定期、任意の予防接種と日本での予防接種が違う場合、(日本脳炎、BCG ※これは先進国ならば必要が無いとみなされ(フランスの場合)基本的に受けませんが日本では受ける予防接種の一つです。)
日本での滞在期間が長い、または日本の幼稚園、保育園、小学校などへ入学させる期間が1ヶ月以上ある場合などは、子供に予防接種を受けさせた方が良いと思います。
これは、親御さんによっては予防接種の副作用を気にされて、受けさせたくない方もいらっしゃるかもしれませんが、何か起きてからでは手遅れの場合もあります。
私は、フランスで予期せぬ妊娠が発覚し、その際の血液検査で、風疹、トキソプラズマの抗体を持っていないため、外出する際はかなり気をつけていました。
もし、風疹の抗体を持たない私が、感染した場合は、胎児に感染すると、およそ30%の確率で胎児に、「先天性風疹症候群」を発症するかもしれないと言われたからです。
免疫のない女性が妊娠初期に風疹に感染すると、風疹ウイルスが胎児に感染して、出生児に先天性風疹症候群 (CRS)と総称される障がいを引き起こすことがある。
この障害は、心疾患、白内障、難聴の三大症状を引き起こす可能性がある。
特に妊娠初期の10週までに胎内感染が起きてしまうと、高い確率で心臓の奇形や眼症状を発症してしまう事がある。
そこで、私の予防接種の経歴を母に尋ねたところ・・・
あんたは二人目だったからね・・・。 (風疹の予防接種)やってないかも。 母子手帳もどっかにいっちゃって、 やったか、やらなかったか分からないわぁ〜!
っと、言われ、
オ・カ・ン〜!
オ〜イ!しっかりしてよ!!
(てか、受けてないから抗体がないんだろ!)( ̄へ  ̄ 凸
っと、自分の母に呆れてしまいました。
それも、妊娠をきっかけに今まで母から言われて、信じていた血液型じゃなかった事も判明した。っと、いう事で、血液型で人を判断する事をこの時から信じていません。
そう思い、私は、日本へ帰国する度に保健センターへ赴き、日本とフランスで受けた予防接種、受けていない予防接種を保健センターの方に調べてもらい、照らし合わせ、不足分は受けさせる様にしています。
医療保険に加入する事で、「子ども医療」の制度により、「定期予防接種の予約票兼接種依頼書」を保健センターから頂く事ができ、これを病院側に提出する事ではじめて無料にて子どもの予防接種を受ける事ができます。それ以外は実費です。
フランスでは日本の様に定期的に予防接種、定期検診のお便りなんてきません。親が管理して、時期が来たら定期検診を受け、予防接種をするか、しないかを小児科の先生と話し合います。
だから、ついつい免疫が付いて病院にお世話になる事が減ってくる3歳過ぎにもなると忘れてしまう定期検診。
たかが1本の予防接種。
予防接種の副作用も怖いですが、感染して苦しむ子供の姿、
もし受けていたら助かる命。
飛沫感染や接触感染で我が子が感染源になる恐れだってある。
そう、思ったら、必要最低限の予防接種は受ける方が良いという方針を我が家は提唱しています。
だからこそ、海外を行き来している間、何が起きるかわからないからこそ、日本滞在が長く、お出かけが多くなる場合、子供の体調管理も心配になります。
特に、お子さんを幼稚園、保育園、小・中学校へ入学させる場合は、
必ず、住民票を戻さなければいけません。
当たり前ですが、住民票がない子供に義務教育を受けるための資格はありません。
市町村によっては、住民票を戻さなくても「体験入園・入学」という形で、通う学校の園長・校長の判断で(例外として)短期で学校へ通える場合もあるのだとか。
注意が必要なのは、同じ市町村でも受け入れてくれる学校の方針次第。だから、隣の学校は許可が下りても自分の子供が通う学校は許可が下りないなど、学校によってそれぞれ対応が違う事があります。
管轄の市役所や通わせたい学校へご連絡する事が望ましいです。
そして、学校生活など、子供同士の場が多くなれば、また怪我や病気の心配が出てきます。
もちろん、海外保険へ加入したり、拠点にしている海外で保険料を支払っている場合は、日本の病院では全額支払い、後から払い戻しができますが、医療費の還付は国によって定められているので、戻ってくる金額も全てではない場合も多いです。(何よりもすっごい面倒臭い&払い戻しに時間がかかる)
だから、2重払いになっても、子供が幼いうち、義務教育の年齢の間、
日本では日本の健康保険に加入し、海外では海外の健康保険へ加入する事が望ましいと思います。(あくまでも1ヶ月以上滞在する場合。1週間以内など短期の場合は海外保険料だけ、もしくは無くても良いかと思います。)
子供がいるからこそ「転出届」の提出は大切!〜子供の学校教育〜
一時帰国で「転入届」を提出し、住民票を戻す事で、いろいろな手続きを管轄部署ごとに渡ら無いといけ無いので、お時間がない方にはとても無駄な時間になってしまいますが、お子さんがいらっしゃる場合は、
そう、思えば、市役所での長い手続き時間も我慢できます。
特に日本の学校へお子さんを入園・入学ご希望の方は必ず住民票を戻す手続きは必須です!
※市町村によって方針が違う場合あり。滞在期間、子供が学校へ通う期間が短ければ、必要ない場合もあり
そして、また海外へ戻る場合は、「転出届」を提出する事が必要になります。
※事前に帰国する日を伝え、あらかじめ「転入届」を提出する時に「転出届」も作成しておく事もできる
●国民健康保険証
●子ども医療費受給者証 ※利用した方に限る
●マイナンバーカード ※利用した方に限る
の返却が必要になる。
※直接訪問しなくても郵送可能で専用の返信封筒を事前に頂いておく
お子さんのいない方で自分だけの手続きの場合は、「保険年金課 」で、
「国民健康保険と国民年金」の手続きだけで済みます。
お子さんがいる場合は、さらに、「子どもの医療費受給者証」の手続きと配布をしてもらい、
その後、「子育て支援課」の方と「児童手当」の手続きをして、終わりです。
または、子供を保育園、幼稚園へ入園させたい場合は、「子ども課」の入園担当の方から詳しくお話を伺う事になりますが、入園する園を探すのは、入園担当の方ではなく、親が一覧リストをもらい直接連絡をする事になるので、(体験、一時)入園させる事が決まっていて、日本到着後すぐに入園をご希望の場合は、あらかじめ、日本に住まわれる家族の方に、
・入園出来る空きがあるのか?
・入園期間はいつまで可能なのか?
・1日いくら保育料がかかるのか?
などの詳細の確認をしたおくと、スムーズに入園する事ができます。
待機児童の多い市町村で空き待ちの場合は入園させる園が限られる場合があります。
私も近所の保育園は空きがなく、自分が通っていた私立の幼稚園ならすぐに入園出来ましたが、保育料の高さにびっくりして、少し遠くても保育料が安い私立の幼稚園に入園させました。
特に、夏休み前の時期に帰国し、入園させたい場合は、早めに連絡を取り、空き状況だけでも確認をしておいた方が良いと思います。
それから、小・中学校の場合は義務教育なので入学する時期に手続きし、次の日からでも登校が可能の様です。(我が息子が入学する小学校の場合なので、詳しくはお問い合わせください。)
その他、母子家庭で児童扶養手当、遺児手当の給付や障害者の手帳をお持ちの方、介護保険 (65歳以上、40歳以上の受給者)をご希望の方は、さらに手続きに時間がかかります。
さて、さて、ここまでして、
そんな時間なんてない!!
っと、言う方は、ただ、ただ、日本旅行を楽しむ事だけに集中してくださいね!!
●1ヶ月以上(月をまたいで3ヶ月以上の方は特に!)の日本滞在の方
●お子さんがいる方
●お子さんを日本の学校教育で学ばせたい方
●国民健康保険、子どもの医療費受給者証の利用をご希望の方
子供がいれば、児童手当を申請できる!
上記でも少し触れましたが、
「転入届」を提出し、住民票を戻す事で、保険料の支払いは生じますが、頂ける手当もあります。
それが、「児童手当」です。
この「児童手当」を頂ける事で、保険料の支払が生じても実質、出費はありません。(例外あり)
それも、この「児童手当」は、月をまたがず2、3週間の滞在の場合は1ヶ月分。
もし、12月25日〜2月10日までの実質1ヶ月半の場合は2ヶ月分の支給になります。
この算出方法は、滞在する期間のトータルではなく、1ヶ月単位での計算になるので、入国した日が月の終わりでも1ヶ月と見なされます。
そして、日本を出国する際に「転出届」を提出する時にまた月が変わってしまう場合、「転出届」自体は、転出する日の14日前の事前お届けが可能です。※市町村による
ただ、「児童手当」を支給される分、保険料の計算も同じ月単位でのお支払いになりますのでご注意ください。
《支給対象者》
●15歳に達する日以後の最初の3月31日(中学校修了)までのお子さんを養育している方
●お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給
※お子さんが留学を理由に海外に住いる場合など一部例外もあり
《給付金額》
●0歳から3歳未満・・・15,000円
●3歳から小学校修了前(第1子・第2子)・・・ 10,000円
●3歳から小学校修了前(第3子以降)・・・15,000円
●中学生・・・(一律)10,000円
●特例給付(所得超過者)・・・5,000円
※第三子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の事を指します。
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。
一時帰国者でも「児童手当」の給付が可能!不正時給は犯罪です!!
実は、海外を拠点に生活している人が、日本に滞在していないにも関わらず、「児童手当」を受給している事が問題になっていますが、市町村のガイドラインによっては、詳しく明記している場合としていない場合があります。
原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に「児童手当」を支給されるものですが、受給資格のある中学修了時までのお子さんが海外に住んでいても、留学等の関係であれば、日本国内に住んでいない場合でも受給する事が出来るなど、例外もあります。
でも、私の様な国際結婚で海外の学校へ子供が通い、一時帰国の場合、「転入届」を提出し、「育児手当申請書」の手続きをした人だけ、滞在期間中の間、「児童手当」の給付が可能になります。
だから、日本国内を出国したのにも関わらず、「転出届」を提出されない場合、住民票があるとみなされ、「児童手当」の支給が可能になってしまいますが、
定期的に「現況届」を提出しなければいけないので、もし滞る場合は、調査が入り、差し止めされます。
もし、この「現況届」自体を偽造しているのであれば、それは大きな問題です。
それから、子供を定期検診へ参加させず、未就学なのに、「児童手当」だけ受給される場合も調査が入り、すぐに差し止めされます。
そもそも、日本国内に住む子供の扶養者が受給される手当なので、犯罪になります。
だから、一時帰国でも「転入届」を提出して、手続きをした月は受給資格が与えられるので、面倒くさいですが、その都度手続きをした方が良いです。
この事に市の職員が難色を示すのであれば、それは、それで問題です。
っと思う人が出てきてしまうと思います。
でも、ちゃんと手続きさえすれば、規定では一時帰国者でも受給出来るのが現状です。
もし、詳しい情報が知りたい場合は、お近くの市町村の役所でご確認される事が一番望ましいです。
そんな、私も・・・
実はワーホリビザで滞在中に、フランスの保険証(Carte Vitale)が無いまま(手続きにかなり時間がかかる)出産を迎えそうになり(平均)4000ユーロもの出産・入院費等(出産前にすでにCarte Vitale無しで検診を受け、約2000ユーロを泣く泣く現金で支払っていました。※Carte Vitaleさえあれば、後から請求できるのがフランス流)で頭を悩ませていた事を日本の市役所に報告・相談し、もしものために後から国民健康保険で、海外医療費の払い戻しをするために住民票を残したまま出国した事があります。
(理由は慌てて日本に戻った時には時すでに遅しで、産院が見つからなかったため、生まれる間際に出国する羽目になったため)
それも出国したのは妊娠34週過ぎで、医師の診断がないと飛行機に搭乗出来ない時期になってしまい、本当に危ない状態だった冒険者でもあります。
息子よ!ずっとお腹の中に留まってくれてありがとう!!
その後、「児童手当」を受給するために必要になる定期的な「現況届」を提出しなかったので、差し止めされ、保険料だけ支払っていましたが、日本を出国した日を申告し「転出届」をしっかり提出したら、日本に滞在していなかった分の保険料が返って来ました。
それも結構な額だったのでびっくり。こんなに保険料を支払っていたのかと・・・。
元々事前に、市役所側に「海外療養費」について話していた事もあり「児童手当」の受給(数ヶ月分)に関しては言及されたりとかは特にありませんでしたが、保険料の差額分できっちり返金しました。
だからそこ、面倒くさい事になる前にちゃんと規則に沿った行動をした方が良いと、痛感した経験者でもあります。
【番外編】マイナンバーカードは作るの?作らないの?
最後に、市役所で手続きする項目で、「マイナンバーカード(個人番号カード)」があります。
初めに結論から言ってしまうと、短期滞在者は申請する必要がありません。
それは、もし作ったとしても日本を出国(「転出届」を提出)すると同時に役所へ返却しなければいけないからです。
この制度が始まる前から、本格的に開始された2016年1月になっても国民すべての人が認める法律として浸透していませんでしたが、着実に提示を求める場は出てきています。
「マイナンバーカード」があれば、身分証明書として役割を果たすので、短に利用が期待されると予測されていましたが、運転免許証などで、すでに身分証明書となる物が存在するので、逆に何枚も身分証明書を持ち歩くリスクの方が高く、政府の政策の本当の真意に国民があまり賛成ではなかった・・・
だから、政府の政策として、快く思われず、なかなか浸透していない現実があります。
そもそも、フランスの様にカード社会ではなく、未だに現金での支払いが流通している日本人独特の風潮・文化ではどんなに便利だからと言ってもなかなかクレジットカードで支払う。何でもカードで完結する。っというキャッシュレス化が、当たり前になっていない時点で、新しい事を始めても当然の様に義務化するまでには時間がかかります。
それは、セキュリティ上の問題が表面化し「偽造カード」や「番号盗用」でのクレジットカードの被害が絶えない事や、ネットバンキングなどの不正アクセスのニュースを見る度に躊躇する世代が多い事などがあげられます。
未だに私の周りでも「通知カード」から、プラスチック製の写真付き「マイナンバーカード」へ切り替えている日本在住の人の少なさに愕然としました。(私は早い段階で作った人なので・・・)
制度が始まる前は、このカードがなければ、日本の銀行口座が使えなくなる?・・・など、不安をあおりましたが、銀行での提示は新しく口座を開設する場合などで、今までの口座を利用する際に毎回提示しなければいけない訳ではありません。
実際に大手銀行の方にも確認をしましたが、お金を引き出したり、持っている通帳から違う通帳へお金を移動する(貯蓄から普通貯金)など、窓口を利用する場合に提示を求める事は今のところは無いのだと。
完全なる義務化は見送られていますが、「マイナンバー」制度が始まった大きな目的でもある、
「マイナンバー」と銀行口座が繋がる事で、個人の貯金、お金の出し入れなどの正確な所得把握、預金資産が複数の口座に分散されていても、税務当局が預金総額を把握しやすくなり、銀行口座への「マイナンバー」の付番の義務化が実現されれば所得隠し、不正受給などを防ぐ役割が狙い。
のため、いつかは義務化されていくのだと思います。
だから、海外に居住があり、海外の銀行口座がある場合など、基本的には日本の口座が必要なければ、閉める事になるのですが、海外送金に利用したり、日本滞在時の生活費、子供の将来のための蓄え、医療保険・生命保険の支払い、親の遺産など何かと必要になる日本の口座。
海外に住む人が日本の銀行口座が不必要であれば関心がありませんが、日本の口座を利用している人にとったら、大切な知識でもあります。
ただ、今現在ではまだ、まだ、本格的な義務化は難しい様に思いますので、
来たるべき日が来た時には、またご報告しようと思います。
《メリット》
●身分証明書として利用出来る。
●近年問題視されている、生活保護の不正受給が銀行口座への「マイナンバー」付番により、国が預貯金の把握ができ、脱税などの摘発に大きな効果を発揮する。
《デメリット》
●口座情報が万が一漏洩してしまった場合、大きな社会的損害が発生する可能性がある。
●プライバシー侵害に対処できるかの不安がある。
●国による資産の把握が強まるため、タンス貯金が多くなるリスクが増える。
●中小企業にとってこれまで以上に情報管理などが重要になり、責任も重くなるので、セキュリティ問題など、多くの対策に大きなリスクを背負うことになってしまう。
まとめ
海外に拠点を置き、日本へは外国人同様、旅行者として渡航する人には関係のないお話だったかもしれませんが、日本人として、海外へ渡航した人がもし、日本に滞在する事になった時に知っておいた方が良い知識としてお送りしました。
少し長くなってしまいましたが、ここまで読んで頂きありがとうございました。
《条件》
お子様連れのご家族の方
●日本到着すぐに「転入届」を市役所へ提出
・国民年金へ加入義務が発生する→免除申請が可能
・国民健康保険へ加入→保険料の支払いが義務
・子ども医療へ加入→子ども医療費受給者証資格あり
・「児童手当」手続き→受給資格あり